京都大学有信会会則
昭和41年 3月19日一部改正 |
昭和48年 4月 1日一部改正 |
昭和53年 9月15日一部改正 |
昭和56年 2月 7日一部改正 |
昭和61年 1月11日一部改正 |
平成14年11月10日全面改正 |
平成16年 4月 1日一部改正 |
平成17年10月23日一部改正 |
第1条 | この会の名称を京都大学有信会とする。 |
第2条 | この会は、会員相互の親睦を深め、法学研究科・法学部の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | この会の目的を達成するために次のことを行う。 |
(1) | 有信会誌の発行 |
(2) | 汎有信会大会の開催 |
(3) | 会員相互の親睦を深めるための行事 |
(4) | 大学内部において教員と学生の交流を促進するための行事 |
(5) | 法学研究科・法学部の発展に必要と思われる支援の実施 |
(6) | その他必要と思われること |
第4条 | この会の会員は次の者とする。 |
(1) | 法学部、京都帝国大学法学部、および京都帝国大学法科大学の卒業生 |
(2) | 法学研究科の学生であった者 |
(3) | 法学部および法学研究科の学生 |
(4) | 法学研究科の教員 |
(5) | 法学研究科、法学部、および京都帝国大学法学部の教官または教員であった者 |
(6) | その他、理事会が適当と認めた者 |
第5条 | この会は、その目的を達成するために支部をおく。 |
2 | 支部には支部長をおく。 |
第6条 | この会に次の役員をおく。 |
(1) | 会 長 |
(2) | 副 会 長 支部長(会長である支部長を除く)、法学研究科長、および第4条第1号または第2号の者若干名。 |
(3) | 理 事 第4条第1号または第2号の者20名以内、および第4条第4号または第5号の者5名 |
(4) | 監 事 第4条第1号または第2号の者、および第4条第4号または第5号の者、各1名 |
第7条 | 役員は、汎有信会大会において選任し、次の大会までをその任期とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 | 任期途中で役員に欠員を生じた場合、役員会は後任者を選任することができる。この場合、次の汎有信会大会において承認を得るものとする。後任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
第8条 | 会長は、この会を代表し、会務を総理する。 |
2 | 副会長は、会長を補佐する。会長は副会長の中から会長代行を指名し、会長に事故あるとき、その職務を代行させる。 |
3 | 役員は、役員会を構成し、この会の運営上の重要事項を審議する。 |
4 | 役員会は、会長が招集する。 |
5 | 監事は、この会の会計を監査し、毎年、有信会誌において会計報告を行う。 |
第9条 | 汎有信会大会は、3年毎に、京都において開催する。 |
2 | 汎有信会大会の期日は、役員会が決定する。 |
3 | 役員会は、必要と認めるとき、臨時の汎有信会大会を開催することができる。 |
第10条 | 法学研究科長は、教員委員を委嘱し、その協力を得て、この会の常務を処理するとともに、大学内部における活動を統括する。 |
2 | 教員委員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
3 | 有信会の活動には、学生委員が協力する。 |
第11条 | 会員は第4条の区分に応じた年会費を納める。 |
2 | 年会費の額および納入方法は、役員会が決定し、汎有信会大会において承認を得る。 |
第12条 | この会則の改正は、汎有信会大会において行う。 |
第13条 | この会の事務所は、法学研究科におく。 |
会則第11条によるとりきめ
第4条第1号、第2号および第4号の者については、年会費を2,000円とする。
第4条第3号の者については、年会費を1,500円とする。ただし、入学または進学等の時点で修学期間又は標準修業年限(博士課程にあっては修士課程と博士後期課程を区分する)の最終年度までの全額を納めるものとし、この場合、退学等により会員の資格を失っても返金しないものとする。