京都大学有信会会則
昭和41年 3月19日一部改正
昭和48年 4月 1日一部改正
昭和53年 9月15日一部改正
昭和56年 2月 7日一部改正
昭和61年 1月11日一部改正
平成14年11月10日全面改正
平成16年 4月 1日一部改正
平成17年10月23日一部改正
第1条 この会の名称を京都大学有信会とする。
第2条 この会は、会員相互の親睦を深め、法学研究科・法学部の発展に寄与することを目的とする。
第3条 この会の目的を達成するために次のことを行う。
(1) 有信会誌の発行
(2) 汎有信会大会の開催
(3) 会員相互の親睦を深めるための行事
(4) 大学内部において教員と学生の交流を促進するための行事
(5) 法学研究科・法学部の発展に必要と思われる支援の実施
(6) その他必要と思われること
第4条 この会の会員は次の者とする。
(1) 法学部、京都帝国大学法学部、および京都帝国大学法科大学の卒業生
(2) 法学研究科の学生であった者
(3) 法学部および法学研究科の学生
(4) 法学研究科の教員
(5) 法学研究科、法学部、および京都帝国大学法学部の教官または教員であった者
(6) その他、理事会が適当と認めた者
第5条 この会は、その目的を達成するために支部をおく。
2 支部には支部長をおく。
第6条 この会に次の役員をおく。
(1) 会 長
(2) 副 会 長 支部長(会長である支部長を除く)、法学研究科長、および第4条第1号または第2号の者若干名。
(3) 理 事 第4条第1号または第2号の者20名以内、および第4条第4号または第5号の者5名
(4) 監 事 第4条第1号または第2号の者、および第4条第4号または第5号の者、各1名
第7条 役員は、汎有信会大会において選任し、次の大会までをその任期とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で役員に欠員を生じた場合、役員会は後任者を選任することができる。この場合、次の汎有信会大会において承認を得るものとする。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。会長は副会長の中から会長代行を指名し、会長に事故あるとき、その職務を代行させる。
3 役員は、役員会を構成し、この会の運営上の重要事項を審議する。
4 役員会は、会長が招集する。
5 監事は、この会の会計を監査し、毎年、有信会誌において会計報告を行う。
第9条 汎有信会大会は、3年毎に、京都において開催する。
2 汎有信会大会の期日は、役員会が決定する。
3 役員会は、必要と認めるとき、臨時の汎有信会大会を開催することができる。
第10条 法学研究科長は、教員委員を委嘱し、その協力を得て、この会の常務を処理するとともに、大学内部における活動を統括する。
2 教員委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 有信会の活動には、学生委員が協力する。
第11条 会員は第4条の区分に応じた年会費を納める。
2 年会費の額および納入方法は、役員会が決定し、汎有信会大会において承認を得る。
第12条 この会則の改正は、汎有信会大会において行う。
第13条 この会の事務所は、法学研究科におく。
会則第11条によるとりきめ
第4条第1号、第2号および第4号の者については、年会費を2,000円とする。
第4条第3号の者については、年会費を1,500円とする。ただし、入学または進学等の時点で修学期間又は標準修業年限(博士課程にあっては修士課程と博士後期課程を区分する)の最終年度までの全額を納めるものとし、この場合、退学等により会員の資格を失っても返金しないものとする。